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軽減税率施行開始による「イートインの問題」とは?

2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられることはご存知かと思いますが、同日に軽減税率も適用されます。軽減税率は、特定の商品やサービスに関して8%の税率が適用されます。

軽減税率が適用される商品やサービスは細かく定められていますが、この記事では軽減税率の中でもわたしたちの生活に密接に関わってくるであろう「イートイン」の問題について詳しく解説していきたいと思います。

【目次】

イートインの問題とは何か

軽減税率適用にともなって混乱が大きくなる可能性があるのがイートインの問題です。
イートインは飲食店での飲食、コンビニやスーパーでのイートインスペースでの飲食を指します。ざっくりと説明すると、「基本的に店舗スペースで座って飲食する場合に10%の税率が適用され、持ち帰りの場合には8%の税率が適用される」と覚えておくとよいでしょう。

スーパーで飲食スペースを併設しているところは比較的大型の店舗ですが、最近はコンビニでイートインスペースを提供している店舗も見かけるようになりました。そのような店舗では店員が飲食物を購入する来店客に確認し、異なる税率を間違いのないようレジ打ちする必要があります。

また、基本的にイートインを利用するかどうかは来店客の自己申告制であるため、来店客のモラルに頼ることになります。来店客が飲食物を購入する際に「持ち帰り」と申告したあと、イートインスペースで飲食をする可能性もありえます。店員が他の業務で忙しい場合、このような来店客の対応をするのは難しいでしょう。

国税庁が発表しているイートインの軽減税率適用に関するQ&A

複雑な軽減税率について解説されているのが、国税庁の発表している「消費税の軽減税率に関するQ&A」です。こちらではそれぞれのケースに応じた質問とそれに対する回答が記載されています。

参考:国税庁 消費税の軽減税率に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

イートインについての記述は15ページにあり、これに対する回答としては以下引用の通りです。

イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な容器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①-イ、軽減通達10(3))。
[中略]
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、すべての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。
出典:国税庁 消費税の軽減税率に関するQ&A

必ずしも来店客全員にイートインかそうでないかを確認する必要はなく、利用者に掲示で促したり、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うというあいまいな記述となっており、やはり消費者側のモラル頼りのように見受けられます。

屋台、カラオケボックス、映画館、フードコートでの食事提供は軽減税率適用になる?

屋台でも飲食物の提供が行われていますが、この場合はどうなるのでしょうか。
屋台では飲食するためのスペースが設けられている場合、軽減税率の対象にはならず、10%の消費税が適用されます。

しかし縁日などで出店している屋台から飲食物を購入し、屋台が提供していない公共のスペース(例:公園のベンチなど)で飲食をする場合は軽減税率が適用され、8%の消費税となります。

カラオケボックスでも来店客の注文に応じ室内で飲食可能ですが、この場合軽減税率は適用されません。映画館ではややこしく、映画館を利用しない来店客でも飲食物を購入できるため、持ち帰る場合は軽減税率適用となります。しかし売店の敷地内にあるイートインスペースや映画館内での飲食は軽減税率適用にはなりません。

商業ショッピング施設にあるフードコートはどうなるのでしょうか。フードコートは複数の飲食店が入っていますが、テーブルや椅子は特定の店舗のものと決められてはいません。しかしフードコードで飲食をする場合は通常税率がかかり、持ち帰りをする際は軽減税率の適用となります。

このように、場所と状況に応じて軽減税率適用か不適用かを判断する必要があるため、店舗は接客スタッフ向けにわかりやすくマニュアルを作る必要があるでしょう。

海外ではイートインにどう対応している?

海外では日本のように異なる税率にどう対応しているのでしょうか。
イギリスを例に挙げると、通常の税率は20%ですが、商品ごとに異なる税率が適用されています。欧州では日本の消費税にあたるものをVAT(付加価値税)と呼んでいます。

飲食料やサニタリー商品などの日常的に購入する品物については低い税率が適用されていますが、嗜好品や健康に良くない影響を及ぼすものに関してはそれぞれ税率が適用されています。税率の設定については非常に細かい分類がなされており、全てを把握するのは難しいでしょう。
生活必需品に関してはおおよそ低い税率が適用されていますが、ケータリング、酒類、菓子・チップス・スナックなどは20%の税率が適用されます。

イギリスの商品やサービスに関する税率についてはこちらを参考にしています。

参考:イギリス政府 VAT rates on different goods and services
https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services#vat-rate-conditions

では、会計は一体どうやっているのでしょうか。
会計について言えば、スーパーやコンビニ等のレジでバーコードスキャンすると自動的に商品に適した税率が計算されるようになっているためそれほど混乱はないようです。しかし「温かい食べ物(室温以上の温度の飲食物)」をテイクアウトすると標準税率が適用されるため、テイクアウト可の飲食店では税率適用の線引きが難しく、混乱もしばしばあるようです。

そもそも、なぜ軽減税率を適用するのか?

上記からもわかるように、軽減税率の適用は煩雑で混乱を招くように見えます。
軽減税率を適用する効果とは一体なんなのでしょうか。

日本政府が軽減税率を取り入れた理由として、「逆進性の緩和」を掲げています。
逆進性はなじみの薄い言葉ですが、消費税率が高くなるほど低所得者の税負担は大きくなり、高所得者の税負担は小さくなるという意味です。軽減税率は2019年10月から始まる消費税増税によって、低所得者の税負担を軽くするため同日に施行されますが、一方で逆進性の緩和にはそれほど効果がないという指摘も多く挙がっています。

軽減税率より逆進性の緩和に効果があるのは定額給付の方であるとも言われています。

ヨーロッパでは軽減税率が取り入れられている国が多いですが、複雑な税制度導入による徴収・納税のための事務・管理コストがかかることや、非課税措置によって徴収できる税が減ったことで通常税率の引き上げがなされたといった背景があったため、どちらかというと失敗に終わったという見方が強いのです。

参考:公益財団法人 NIRA総合研究開発機構、「今なぜ軽減税率なのか?」
https://www.nira.or.jp/pdf/vision26.pdf
みずほ総研研究所、「軽減税率は欧州で失敗の歴史、日本で導入する必要はあるか?」
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/today/rt150122.pdf

軽減税率対応のレジ導入は補助金制度も

消費税増税と軽減税率適用の実施はもう間もなくですが、軽減税率対応のためのレジを導入すると補助金が給付される制度があるのはご存知でしょうか。
以下のリンクは中小企業向けのレジ導入補助に関する案内です。補助金には期限が設けられているので、もし導入を検討されているのであれば早めに申請を検討したほうが良いでしょう。

参考:軽減税率対策補助金
http://kzt-hojo.jp/applicant/about/

軽減税率に対応したレジまたはPOSの導入や改修、代替にかかった費用は次の支援方法で補助金が交付されます。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となります。なお、A-5型、A-6型、c型においては、2019年1月1日から2019年9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了したものが支援対象となります。

申請受付期限は「2019年12月16日までに申請(事後申請)してください。」とあります。

補助金申請対象になるのは2019年9月30日までに支払いが完了していることが前提であり、補助金申請の受付は2019年12月16日までなので、忘れないうちに申請を行いましょう。

まとめ

以上、イートインに関する軽減税率の解説を行いました。
軽減税率が開始されることにより飲食の提供をおこなっている店舗では業務が煩雑になると予想されますが、軽減税率対応レジの導入に加え接客スタッフにわかりやすいマニュアルを準備するなど、きちんと準備をおこなうことでスタート後の混乱は軽減できるでしょう。

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