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一体いつまで?すべての小売業者が確認しておくべき「軽減税率についてのおさらい」

2019年10月、ついに消費税増税と、それに伴う軽減税率制度がスタートしました。さらには、同時にキャッシュレス・ポイント還元事業も始まっています。

導入から1ヶ月ほど経過した現在まで、「表向きには」大きな混乱もなく、消費者側の意識としても既に“痛税感”は薄れて、生活に馴染んでいるような印象を受けます。

一方で気になるのは、あくまで経過措置である軽減税率がいつまで続くのか、ということです。特に、軽減税率への対応に苦労したであろう小売業者としては、再びPOSやレシートなどの対応に大きく関わる部分になるからです。

目次

軽減税率の期限は決まっていない

結論から言えば、実は、経過措置と言いつつも、軽減税率制度がいつまで続けられるかは未だ決まっていないのです。

それでは、もうこの先、店舗のシステムを税率の変更に対応させる必要はないのか、というと、そうとも言えないでしょう。なぜなら、いつ軽減税率の期限が決定されるかわかりませんし、もっと言えば、消費税増税が今回で最後になる保証はどこにもないからです。

もしかしたら、さらなる増税がある場合、新たな品目を対象とした軽減税率制度が導入される可能性だってあるわけです。

仮にこの先法制度が変わらなくても、今は軽減税率が関係ないという企業が、事業の変化(食品販売を始めるなど)によって軽減税率に対応せざるを得なくなるケースも考えられます。

したがって、すべての小売業者にとって、軽減税率はまだ過去のものではなく、現在進行形のものとして捉える必要があると考えるべきでしょう。

そこで、ここからは改めて軽減税率についての情報をおさらいしておきたいと思います。

シンプルなようで実は複雑な対象品目

軽減税率の対象品目は、外食、ケータリング、アルコール類、医薬品を除いた「飲食料品」と、定期購読における「新聞代」となっています。これだけを見ると、非常にシンプルな制度に見えますが、実際にはかなり複雑な基準で商品が仕分けされているのです。

例えば、食料品であっても「保存用の氷」は税率が10%になります。また、調理用のみりんも、アルコールを1%以上含むものは税率10%です。

もっと複雑なのは、例えば「おまけのオモチャ付きお菓子」などです。「税抜1万円未満」で「飲食料品価格の占める割合が2/3以上」なら税率8%ですが、お菓子の部分よりオモチャの部分の価値が高い商品に関しては税率10%になります。

また、見た目は似たような「栄養ドリンク」でも、カテゴリー的には医薬品、医薬部外品、清涼飲料水と分かれており、税率8%となるのは清涼飲料水のみです。医薬部外品の商品は軽減税率の対象とはなりません。

小売業者の中には、ECサイトでの販売も同時に展開している場合もあるでしょう。例えば、ミネラルウォーターをECで販売する場合、商品自体は軽減税率の対象となるので税率8%ですが、発送する際の送料は通常税率の10%となります。ただし、ミネラルウォーターの価格が「送料込み」となっている場合は、軽減税率の対象となります。

と、このように、慣れないと現場では混乱必至です。事業者ならまだしも、仕分けポイントの詳細を知らない顧客から「なぜ8%にならないのか」と店舗内で問い詰められる可能性だってあります。

必要があれば、国税庁が開設している消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)に問い合わせるのがいいでしょう。

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
フリーダイヤル 0120-205-553

価格表示についての特別措置

商品を販売する際の価格については総額表示方式で、基本的に「税込価格」を表示することが義務付けられています。

例えば1000円の雑貨系商品であれば、税率は10%なので総額表示で1100円、1000円の食料品であれば、税率は8%なので総額表示は1080円となります。

しかし、スーパーマーケットやコンビニ、ドラッグストアなど、軽減税率適用商品と適用外商品を同時に扱っているような店舗ではこれらの表示を商品ごとに変更することが大変な手間となるため、政府は2021年(令和3年)3月31日までは総額表示をしなくていいという特別措置を取っています。

レシートにおける税率の出し分け

同じくスーパーマーケットやコンビニ、ドラッグストアなど軽減税率適用商品もそれ以外も混在して販売している店舗では、レシート上で商品ごとにかかっている税率を明示する必要があります。

これを「区分記載請求書等保存方式」と呼び、具体的には、軽減税率対象商品の品名に「※」や「軽」といった類の表示を付加し、その商品が軽減税率対象商品であることを誰が見ても分かるようにします。

さらに、合計金額の表記箇所では、合計金額と併せて軽減税率対象の合計額と通常税率の合計額をそれぞれ表記する必要があります。

POSの対応

もし、これまでのPOSシステムを、軽減税率制度導入後もそのまま使い続けるとなると、軽減税率対象商品とそれ以外の商品が混在している小売店の場合、POSを通す商品ごとに税率を変更することになり、大変な手間となってしまいます。

長い目で見れば、その効率の悪さが売上に響くことにもなりかねません。さらに、最近ではセルフレジが普及し始めており、税率の操作を顧客に委ねることは、購買体験の低下を招いてしまうでしょう。

そこで、商品ごとに自動で税率を判別してくれるPOSシステムを導入する必要があります。もちろん、軽減税率制度導入を見越した上でリプレースを行なった企業もたくさんあると思いますが、現状、食品を扱っていなかったり、扱っていたとしても品目が少なかったりする小売業者の中には、特にPOSの入れ替えをせず、その場で対応している、というところもあるかもしれません。

しかし、冒頭でも述べた通り、軽減税率対象品目がさらに複雑化したり、事業の変化によって取り扱う商品が多角化したりする可能性は大いにあるでしょう。

システムの導入やリプレースは、想像以上に手間と時間、そしてコストがかかってくるものです。今すぐには必要がなくても、将来を見越し、余裕を持って導入準備を進めるべきでしょう。

導入補助金制度について

中小企業庁では、このようなPOS導入を検討している小売業者に対して、「軽減税率対策補助金制度」を用意しています。

これは、今回の複数税率(軽減税率)のスタートに際してレジの買い替えや改修、また、受発注システムの改修・入替にかかる費用の一部を、国が負担するという補助金制度で、申請期限は2019年12月16日となっています。ただし、補助金を交付してもらうには、既にシステムを導入し、9月30日までにベンダーに支払いを完了している必要があるため、残念ながら、これから導入を検討したいという企業が申請することはできません。

しかしながら、経産省が毎年実施している「IT補助金制度」など、別の形で補助金を受け取れる可能性はありますので、これから軽減税率に対応したPOSを導入したい場合は、こまめな情報収集を心がけるとよいでしょう。

さいごに

今回の消費増税のタイミングでは、軽減税率制度だけでなく、キャッシュレス・ポイント還元事業(キャッシュレス・消費者還元事業)も同時にスタートしています。これは、増税後の購買を促進させるだけでなく、政府が推し進める「キャッシュレス決済化」のスピードも高めたいという意図があります。

特に中小の小売業者にとっては軽減税率への対応と併せて、主にコスト面で頭を悩ませる課題となっていると思います。しかしながら世の中の流れに鑑みて、自社の事業規模を踏まえた上で、補助金制度などをうまく活用しながら最適なインフラを整えるための投資をするタイミングは、今なのではないでしょうか。

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